歴史の授業では、必ずと言ってよいほど出てくる言葉の一つに、「御成敗式目(ごせいばいしきもく)」というものがあります。

御成敗式目を調べると成立した鎌倉時代はもとより、その後の武家社会では基本的なルールブックとして機能していたことが読み取れます。

御成敗式目が成立する過程には「承久の乱」が関係していると言われています。そして、その主役が「北条泰時」です。

誰がどのような経緯で御成敗式目を作成したのか、御成敗式目の概要や世の中に与えた影響について、わかりやすく解説します。

御成敗式目(ごせいばいしきもく)とは?

御成敗式目は、1232年に北条泰時が中心とした武家が初めて制定した法令と言われています。

内容としては51か条からなり、主に次の内容が記載されています。

  • 神社
  • 仏事
  • 守護や地頭の権限
  • 所領の知行
  • 刑事法
  • 所領の譲渡
  • 訴訟手続き

法令の主体となった当時の武士の習慣と実態をひっくるめて「道理」と呼んでいます。御家人の力関係はもちろん、身分の上下や性別に関係が無く、基本的に皆平等であり、弱いものが不利益を被らない内容です。女性の権利についても保証している事から、世界的には男女平等の考え方を法律に組み入れた先進的な法令となります。

御成敗式目は写しを各国の守護へ、そして地頭に配布されて各地に広く浸透していました。室町時代から江戸時代になっても武士の法律であり、江戸時代では寺子屋で教えていました。

御成敗式目は、その都度内容が「追加」されていたのが、長く使われていた要因の一つです。

御成敗式目はいつ制定された?

御成敗式目は、1233年の貞永元年7月10日に制定され、8月10日に交付されました。

そのため、御成敗式目は別名「貞永式目(じょうえいしきもく)」とも言われています。北条泰時を始めとする11名からなる評定衆によって、制定されました。

御成敗式目成立前の流れとしては、「承久の乱」(1221年)、「北条泰時執権就任」(1224年)、「浄土真宗開宗」(1224年)、「評定衆設置」(1225年)となります。

御成敗式目の制定された目的

御成敗式目の目的は、「強い者が勝ち、弱い者が負けるような不平等をなくし、身分の上下に関係なく、公平な裁判を行うこと」です。

御成敗式目以前の法律としては、「律令」というものがあります。泰時は律令の事を素晴らしい法律と手紙に書いています。しかし、その当時の民衆は内容はおろか、その存在も知りませんでした。

また、御成敗式目は「道理」というものを基本としてます。この「道理」は法律や規範だけでなく、社会の慣習や倫理観を含む広範な概念とされており、東国と西国で解釈が違うことが多かったようです。

承久の乱以後に東国の御家人が恩賞として西国の領地を与えられましたが、西国と東国の「道理」が異なるため、かなり揉めたようです。

この事があって、訴訟のルールブックと言うべきものが必要になり、御成敗式目の制定となりました。

御成敗式目を制定した「北条泰時」とは?

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」を見ていた方なら、小栗旬さん演じる北条義時の子供である泰時を演じたのが坂口健太郎さんと言えば分かる方も多いでしょう。

北条泰時は、1183年生まれ。北条義時の長男として生まれ、3代執権につきました。

承久の乱では、総大将として戦いに勝利します。
上洛し戦後の後始末として「波羅探題」を設置しました。

承久の乱後に、2代執権北条義時が急死、伊賀氏事件を経て3代執権に就任します。

執権就任前は京都に居て、朝廷の「徳政」の実施を見ており、栂尾高山寺の明恵と交流しています。

これらの体験が、北条泰時の政治体制に反映されています。

御成敗式目の内容をわかりやすく解説

御成敗式目は、51条から制定されています。

その内容は、領地の所有や権利、相続、守護地頭の権限などに及んでいます。

この項では、御成敗式目の条文と、現在の判例を比較して解説します。

守護や地頭について

■第3条「守護の仕事について」

”頼朝公が決められて以来守護の仕事は、大番催促(おおばんさいそく)と、謀反人(むほんにん)と、殺人犯の取りしまりである。さらに、夜討ち(ようち)、強盗、山賊、海賊の取り締(し)まりもある。”
引用:現代語訳「御成敗式目」全文

第3条には守護の仕事について書かれています。

守護の仕事の内容は、次の通りです。

  • 大番催促(大番役を決める事)
  • 謀反人、殺人犯、夜討ち、強盗、山賊、海賊などの取り締まり

大番催促とは、朝廷の警護の事です。

上記に決められたこと以外はしてはいけないことになっています。

また、守護は、地頭でもないのに税を取ってはならないとありますので、地頭は税を徴収するのが仕事であるとうかがえます。

■第32条「盗賊や悪党(あくとう)を領内にかくまうことの禁止」

”地頭は領内に盗賊がいることが分かったらすみやかに逮捕(たいほ)すること。また地頭が賊徒(ぞくと)をかくまった場合は同罪とする。もしその疑いがあった場合は鎌倉で取り調べを行い、その期間中に地頭が国もとに帰ることを禁止する。また守護所の役人が入れないところ(地頭の支配外の場所)に賊徒がいたと分かった場合も家来を遣(つか)わしてすみやかに逮捕すること。これを行わない地頭はやめさせて代行の者をおく。”
引用:現代語訳「御成敗式目」全文

第32条には、「盗賊や悪党を領内にかくまうことの禁止」について書かれており、そこには地頭は犯罪者がいる事が分かったら、逮捕することが書かれています。

第3条と第32条を合わせてみると、地頭の仕事は次の通りです。

  • 犯罪者を逮捕すること
  • 税を徴収すること

現代風に言えば、警察署と税務署の仕事を地頭が行っているという事になります。

刑罰について

■第9条「謀反(むほん)をおこした者のあつかい」

”謀反の刑罰を細かく決めておくのは難しいので、くわしく調べて、過去の例を参考にしながら裁判を行う。”
引用:現代語訳「御成敗式目」全文

第9条では、「謀反をおこした者のあつかい」について書かれています。

ただ、謀反の場合は細かく決めておくのは難しいということで、詳しく調査して、過去の判例を見ながら裁判を行うように書かれています。

一見、細かく決めるのを諦めたかのように見えるのですが、むしろケースバイケースで判決を出す現代と同じようなものではないかと考えます。

■第10条「殺害や刃傷(にんじょう)などの罪科のこと」

”言い争いや酔った勢いでの喧嘩(けんか)であっても相手を殺してしまったら殺人罪であり、犯罪者は死刑か流罪とし財産を没収する。ただし、罪を犯した当人以外の父子が無関係であるならば、その者たちは無罪であり、これは傷害罪(しょうがいざい)についても同様である。
 ただし、子や孫、あるいは先祖の仇(かたき)と称(しょう)して人を殺害した場合は、犯人の父や祖父がたとえそのことを知らなくても同罪とする。結果として父祖の憤りをなだめるために宿意(しゅくい)を遂げることになるからである。
 なお、子が地位や財産を奪うために殺人を犯した場合は、父が無関係の場合は無罪とする。”
引用:現代語訳「御成敗式目」全文

第10条では、「殺害や刃傷などの罪科のこと」について書かれています。

相手を殺してしまった場合は殺人罪にあたり、この場合の刑罰は「死罪」か「流罪」となり、財産は没収されます。

しかし、当事者以外の親子がその事件と無関係ならば無罪と決められています。

一方、子や孫、あるいは先祖の仇と称して殺人を行った場合は、犯人の父、祖父が知らなくても同罪となります。

子が地位や財産狙いで殺人を行った場合は、父が無関係の場合は無罪と定めています。

当時の考えでは、同族の処罰によって仇討の抑制につながるという考えによるものでした。

仇討の場合の処罰については、現代の常識では理解が難しいと考えます。

土地について

■第7条「頼朝公や政子様(まさこ)から与えられた所領(しょりょう)の扱いについて」

”頼朝公をはじめ源家三代の将軍のとき、および二位殿(にいどの=北条政子)の時に御家人に与えられた領地は、本所などの訴えがあっても権利を奪われることはない。
 所領は戦の勲功(くんこう)や役人としての働きによって御家人に拝領(はいりょう)されたものであり、きちんとした理由があるものである。にもかかわらず、領主が御家人に配せられた領地を指して「先祖の土地」と言い訴えることは、御家人にとってははなはだ不満なことである。したがってこのような訴訟は取りあげない。ただし、その御家人が罪を犯した場合には領主が訴えることは認める。”
引用:現代語訳「御成敗式目」全文

第7条は、「頼朝公や政子様から与えられた所領の扱いについて」が書かれています。

鎌倉幕府の御家人は、御恩と奉公によって鎌倉幕府とつながっています。

頼朝を始めとする3代将軍と北条政子から与えられた所領について、その御家人の働きに対して与えられたものであるから、領主が「先祖の土地」と言って訴える内容に関しては、裁判で取り合わないと書かれています。

このように、将軍と北条政子から与えられた所領は、訴えがあっても権利を保障されています

■第8条「御下文(みくだしぶみ)を持っていても実際にその土地を支配していなかった時のこと」

”頼朝公が取り決めたように御家人が20年間支配した土地は、元の領主(※貴族や寺社など)に返す必要はない。しかし、実際には支配していないのに、支配していたと偽(いつわ)った者は証明書を持っていても、その取り決めは適用されない。”
引用:現代語訳「御成敗式目」全文

第8条では、「御下文を持っていても実際にその土地を支配していなかった時のこと」について書かれています。

御下文とは、将軍が発行・署名した証明書の事です。実際には将軍ではない代理人の署名の時もありますが、幕府公認の証明書には変わりありません。

頼朝が将軍の際に、「御家人が20年支配した土地は元の領主に返す必要が無い。」としていました。

しかし、実際にその所領を支配していないのに、支配したと嘘の報告をした者には、たとえ証明書(御下文)を持っていても、この取り決めには当てはまりません。

逆に言えば、御下文が無くても20年間の実効支配となっている場合は自分の土地という事です。

現代の法律に照らし合わせると、「時効取得」に相当します。条件があり、その条件は下記のようなものです。

  • 所有の意思をもっていること
  • 他人の物を、平穏かつ公然に占有していること
  • その占有が20年間継続していること

相続について

■第18条「女子に相続した後の所領を返還させる場合のことについて」

“男女の違いはあっても親の恩は同じである。これまで女子(娘)には返還の義務はなかったが、今後は相続したあとであっても所領を取り返すことが出来る。”
引用:現代語訳「御成敗式目」全文

第18条には、「女子に相続した後の所領を返還させる場合のことについて」が記載されています。

ヨーロッパとの法律の比較で一番大きな違いなのは、日本の場合昔から女性の権利が意識されている事です。

18条には、親の所領について、男女の区別無しに相続が出来るとうたっています。

理由としては、女子の相続を認めることで、その女子が親に孝行し、親は安心して女子を養育できるとの考えからです。

■第27条「未処分の財産の分配」

“御家人が所領を子供に相続し将軍から証明書をもらっていても、父母の気持ちによって他の子供に相続を替えることができる。”
引用:現代語訳「御成敗式目」全文

第27条について書かれていることは、「未処分の財産の分配」です。

御家人が相続について決めずに死亡した場合について書かれています。

しかし詳しく決めるのは難しい問題ですので、働きや能力に応じて分配するよう書かれています

現代の法律では、遺言状が無い場合は民法によって決められています。

御成敗式目が与えた世の中の影響

御精版式目は、当時の世の中に「ルールの共通認識」を植え付けました。

当時は、東国と西国では「道理」が地方によって全く異なることがありました。

これを、統一化して、全国の訴訟を円滑にしようとしたと考えられます。

御成敗式目は世の中に、「強者も弱者も公平に」という精神があります。当時力が強いものが有利であった風潮を変えるものでした。

また、御成敗式目は戦国時代でも各国で適用されています。

法令を一から作るよりは元々ある御成敗式目を利用した方が、はるかに効果的だったからです。

このように、武家社会の規範・慣習・判例を定めた御成敗式目は、現代の法律に照らし合わせても、それほど違和感が無いように感じます。

御成敗式目はいつまで続いた?

御成敗式目は鎌倉幕府滅亡後も、武家社会では活用されています。

室町幕府になってからも、御成敗式目を参考とした「建武式目」を制定しています。

江戸時代になっても、時代の変化に応じて内容も少しずつ変化していきます。

ただし、武家諸法度が制定すると、御成敗式目の重要性は薄らいでいきます。

江戸時代では御成敗式目は、寺子屋の教科書となり武家教育には欠かせないものでした。

御成敗式目についての豆知識

御成敗式目は戦国時代にも影響

御成敗式目は、室町時代、戦国時代にも活用されています。

戦国時代では、それぞれの戦国武将が自分の国の法律を制定します。これを「分国法」と言いますが、御成敗式目をベースとした法律です。

例をあげると、武田信玄は「甲州法度次第」、今川義元は「今川仮名目録」、中国地方の守護大名の大内家では「大内家壁書」があります。

また、御成敗式目では女性の相続が認められていたので、女城主が存在しています。

その一例では、立花宗茂の養父である立花道雪は、その娘の誾千代に城と領地を相続しており、一時誾千代は女城主となっています。

このように、御成敗式目は武家社会に深く浸透しており、また完成度も高い事から分国法のベースになっている事が多くありました。

御成敗式目と六波羅探題は違う!

御成敗式目と六波羅探題は、歴史の位置づけとしてはどちらも承久の乱の後になるので混乱している方も若干います。

これらは全く異なります。

御成敗式目は、法律であり、裁判例であり、道理であり、慣習をまとめたものです。

一方、六波羅探題は、京都の六波羅に設置した鎌倉幕府の機関であり、長官を指します。

六波羅探題の役割は朝廷と西国の監視、および朝廷との交渉窓口のような存在です。

御成敗式目の別名は「貞永式目」

御成敗式目は、別名「貞永式目」と言います。

これは、御成敗式目が貞永元年に制定したことから、その名前が付けられました。

御成敗式目が正式名称で、貞永式目は後世に付けられた名称です。

その他の名称としては、「関東御成敗式目」、「関東武家式目」というのもあります。

御成敗式目の「追加法令」とは?

御成敗式目には、当初の制定から漏れてしまった事例について、法を追加することがありました。

現代風に言うと、「アップグレード」です。

元々御成敗式目に描かれていたものを「本式目」、式目追加となったものは「新編追加」「新式目」「侍所沙汰篇」と呼ばれています。

追加法の内容の多くは、新補地頭に関する法令、民事・刑事の裁判規範です。

本式目に比べ、周知があまりされておらず、効果は限定的でした。

御成敗式目と徳政と明恵

北条泰時は、承久の乱の後はしばらく京にとどまり、戦後処理を行っています。

この時に、承久の乱後の朝廷の徳政を目の当たりにしています。

朝廷が行った徳政は、承久の乱後に実際目の前にある政治的な問題に取り組むことで、失われた求心力を取り戻そうというものでした。

そして、泰時が考えを変えたのは、栂尾高山寺の明恵でした。

明恵との交わりにより、御成敗式目の考えがまとまったと言っても過言ではありません。

御成敗式目の全条文

御成敗式目は、全部で51条あります。御成敗式目の全条文は次の通りです。

第1条:「神社を修理して祭りを大切にすること」
第2条:「寺や塔を修理して、僧侶(そうりょ)としてのつとめを行うこと」
第3条:「守護の仕事について」
第4条:「守護が勝手に罪人から所領(しょりょう)を没収(ぼっしゅう)することの禁止」
第5条:「集めた年貢を本所(ほんじょ)に納めない地頭の処分について」
第6条:「国司や領家の裁判には幕府が介入(かいにゅう)をしないこと」
第7条:「頼朝公や政子様(まさこ)から与えられた所領(しょりょう)の扱いについて」
第8条:「御下文(みくだしぶみ)を持っていても実際にその土地を支配していなかった時のこと」
第9条:「謀反(むほん)をおこした者のあつかい」
第10条:「殺害や刃傷(にんじょう)などの罪科のこと」
第11条:「夫の罪によって妻の財産が没収されるかどうかの判断について」
第12条:「悪口(あっこう)の罪について」
第13条:「他人に暴力をふるうことの罪について」
第14条:「代官の罪が主人におよぶかどうかの判断について」
第15条:「偽造文書(ぎぞうぶんしょ)の罪について」
第16条:「承久の乱の時に没収した領地のこと」
第17条:「父子が立場を変えて同じ合戦に参加したときの処分について」
第18条:「女子に相続した後の所領を返還(へんかん)させる場合のことについて」
第19条:「忠実を装い財産を与えられた家来が、主人死亡の後に態度を変えた場合について」
第20条:「譲り状を与えた子供が死んだ場合のこと」
第21条:「妻や妾(めかけ)に相続した土地の離別後のあつかいについて」
第22条:「離縁(りえん)した先妻の子供(長兄)に与える財産のことについて」
第23条:「女人の養子のこと」
第24条:「再婚後の後家の所領について」
第25条:「御家人の婿(むこ)となった公家は武士としての働きを行うこと」
第26条:「相続した土地を別の子供に相続し治すこと」
第27条:「未処分の財産の分配」
第28条:「いつわりの訴えをしてはならないこと」
第29条:「本来の裁判官をさしおいて、別の裁判官に頼むことの禁止について」
第30条:「問注所の判決を待たずに有力者の書状を提出し、裁判を有利に進めることの禁止」
第31条:「裁判に負けた者が判決に不服を訴えることの禁止と誤った判決の防止」
第32条:「盗賊や悪党(あくとう)を領内にかくまうことの禁止」
第33条:「強盗と放火犯の罰について」
第34条:「人妻と密懐(びっかい)することの禁止」
第35条:「裁判所からの呼び出しに応じない場合のあつかいについて」
第36条:「以前の境界線を持ち出して裁判することについて」
第37条:「朝廷の領地をうばうことの禁止」
第38条:「惣地頭(そうじとう)が荘園内の他の名主の領地を奪い取ることの禁止」
第39条:「官位(かんい)・官職(かんしょく)を望む場合の手続きについて」
第40条:「鎌倉在住の僧侶が官位を望むことの禁止について」
第41条:「奴婢(ぬひ)や雑人(ぞうにん)のことについて」
第42条:「逃亡した農民の財産について」
第43条:「他人の領地をうばい年貢をうばうことの罪について」
第44条:「他人が裁判中の所領を望むことについて」
第45条:「判決以前に被告を免職(めんしょく)することの禁止」
第46条:「国司交代時の新任国司と前任国司に関すること」
第47条:「不知行の所領の書類でもって他人に寄進することの禁止・名主が本所にことわりなく領地を寄進(きしん)することの禁止」
第48条:「所領を売買することの禁止」
第49条:「双方の調書によって判決が出る場合について」
第50条:「暴力事件の現場にいくことについて」
第51条:「問状を持って被告人をおどかすことについて」”
引用:現代語訳「御成敗式目」全文